06/08/06 23:38:29 Nc1vfzkZ
【総務省が行政指導に踏み切ったことへの法的根拠】
yahooの記事では某方が法的に根拠がないと仰られていますがとんでもない。
放送法の第一条には、次の3点が原則として示されています。
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、
又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について
・公安及び善良な風俗を害しないこと。
・政治的に公平であること。
・報道は事実をまげないですること。
・意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
と定められてもいます。
知って理解しておくと色々心強いと思われます。