06/08/14 14:07:32 WxPT+hgF
これは酷杉。
放送法
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
TBS 放送法抵触
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異常偏向報道、安倍・小泉の顔写真を故意に何度も叩く