06/10/31 20:58:20 JO89K6Pd
補足。
「日本国に居住する~」という条約、>>606だと1番のやつ。
これの第二条の1に
「日本国政府は、第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の
直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の居住については、大韓民国政府の要請があれば、
この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行うことに同意する。」
とあって、日韓覚書はこれを受けて開かれたもの。
そしてこの覚書で何か問題があったら年一回程度協議するということになったらしい。
ということは日本側から問題提起すればとりあえず韓国との協議は可能ってことじゃない?