06/11/21 20:54:54 FCZiB1dv
とっくに答弁書は出ていたんだが。
一の(7)について
法の規定上、「中古電気用品に何らの手を加えず、仕入れたものをそのままの状態で再度販売する行為しか行わない中古販売事業者」が、法第三条の規定による届出の義務を負うこととはされていない。
一の(8)及び(9)について
法における「製造」とは、原材料等に手を加えて電気用品を完成させる行為をいうと考えているが、どのような行為がこれに該当するかについては、個別具体に判断することが必要である。
一の(10)について
届出事業者は、「製造行為を行わない電気用品」については、法第八条第一項の規定に基づく義務は負わないと考える。