電気用品安全法(PSE法)反対OFF part8at OFFMATRIX電気用品安全法(PSE法)反対OFF part8 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト974:エージェント・774 06/11/21 20:54:54 FCZiB1dv とっくに答弁書は出ていたんだが。 一の(7)について 法の規定上、「中古電気用品に何らの手を加えず、仕入れたものをそのままの状態で再度販売する行為しか行わない中古販売事業者」が、法第三条の規定による届出の義務を負うこととはされていない。 一の(8)及び(9)について 法における「製造」とは、原材料等に手を加えて電気用品を完成させる行為をいうと考えているが、どのような行為がこれに該当するかについては、個別具体に判断することが必要である。 一の(10)について 届出事業者は、「製造行為を行わない電気用品」については、法第八条第一項の規定に基づく義務は負わないと考える。 975:エージェント・774 06/11/21 21:04:15 EyjNaK9+ >974 どこにあんのよそれ 976:エージェント・774 06/11/21 21:20:57 gwMrf3TK >>974 ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164369.htm 引用するときは、こういう風に情報源を明らかにしてください。 ここを読む限りでは、経済産業省の見解と言ってしまって良いのか、やや疑問です。 で、あなたは24日にはJSPAのイベントに行かれるんですか? ここは大規模OFF板で現在開催検討中のオフ会が(小規模かもしれないけど)あるのですから、 参加表明しづらくなる書き込みはやめて欲しいです。 (あなたにすれば善意でオフ会参加予定者に注意を促すつもりかもしれませんが) 違法ではないけど自分の意には沿わないオフが開催されるのを止めようとするより、 自分の意に沿うオフの開催を計画されることをおすすめします。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch