電気用品安全法(PSE法)反対OFF part8at OFFMATRIX
電気用品安全法(PSE法)反対OFF part8 - 暇つぶし2ch861:naka ◆x5LuTQBzmI
06/11/01 18:57:18 6hGE/mBk
URLリンク(www.shugiintv.go.jp)

電安法については 32:22 から。

川内=川内博史(民主党・無所属クラブ)
松井=松井英生商務流通審議官
甘利=甘利明(経済産業大臣)

下記は要点だけ。
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川内:製造事業者の定義違いは?

松井:法の主旨、実態にあわせ個別に判断する事が必要。
「消安法」=現に製品を製造した者。
「電安法」=製造事業を行う可能性のある届出者。
よってPSE法の製造事業者は消安法の製造事業者より広い範囲を対象としている。

川内:製品4法の中で電安法だけが定義が違うんですね?

松井:現状ではその通りの理解になっている。

川内:平成17年11月01日時点では、製品安全4法の他の法律と同じ定義だったのでは?

松井:仰るように理解している。

川内:PSE法の定義は立法府の審議も無く、行政府の都合で変わった由々しき問題である。
消費者から製品を仕入れ、ほこりを払い販売する際、技術基準確認は必要無いと主意書に対して答弁されていますね。

松井:そのように答えている。

川内:ホームページでは異なる内容が掲載されている。間違いだとは言わないが不正確では?

松井:矛盾は無いと考えている。


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