06/10/16 07:19:42 EYtvbOpP
>ALL
>>579について、再考しませんか?
以下は>>597氏の意見を生かして、まとめたものです。
・もともと電安法は上市以前の家電製品を対象としてしか審議されておらず、
中古家電に対する一切の指導や省令による運用は不適切
・中古家電の安全性を疑問視する声は消費者から挙がっていないし、
具体的なデータもない。
・消防庁発表の家電製品による火災事故発生件数については明確な中古家電の分類は無く、
当該電気用品は事故後警察・消防に押収されるため、事故の起因が製造時の欠陥か、
経年劣化か、誤った使用なのか等々については経済産業省ですら全く把握していない。
・対して絶縁耐力試験は習熟度を必要とし、簡単な講習だけで実施することは危険
(感電死の可能性)。又同試験による電気用品へのダメージの有無について具体的なデータもなく、
同試験実施でより危険な電気用品を作っている可能性は否定できない。
・製品安全法改正案の事故報告について、製造メーカー、輸入業者への義務が盛り込まれているが、
経済産業省の指導による販売事業者の製造事業者登録により、製造事業者が複数存在している。
それから、消費者からの意見送信も重要ですが、事業者が送信する事に大きな意義があると思います。
事業者に呼び掛ける事も、考慮しては如何でしょうか?
(>>594氏発案の送信リストを作りますので、もう少しお待ちを…。)