06/10/13 18:28:15 GiJ/QKM4
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FujiSankei Business i. 2006/10/13
製品事故の報告を義務づけ 消安法改正案 きょう閣議決定
家電製品など幅広い生活用品についてメーカー側に重大事故の報告を義務付けることなどを盛り込んだ消費生活用製品安全法の改正案が13日、閣議決定される。
パロマ工業製の瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故などを受けた対応。今国会に提出され、来春にも施行される見通しだ。
これにより、行政側は事故の実態を把握し公表することが可能になり、製品事故に関して消費者に注意喚起できる。
同法は欠陥事故を起こした製品の回収を命令できる権限を持っていたが、改正で製品事故の安全性確保の体制が一層整った形だ。
事故情報は欠陥の有無にかかわらず公表されるため、メーカー側は従来以上に製品安全への意識向上が求められる。
改正案の主な内容は次の通り。
【報告義務】自動車や医薬品など他の法律で規制されているものを除くすべての生活用品が対象。
死亡や火災、後遺症が残るものなど重大事故が対象。報告されなかった場合は情報収集体制の整備を命じる。
違反すれば1年以下の懲役または100万円以下の罰則。
【事故情報の公表】まず事故状況とガス湯沸かし器やシュレッダーなど製品の一般名称に限定して公表。
特定機種での事故集中など再発防止への注意喚起が必要と判断すれば、メーカー名、個別機種名なども公表。
【責任の明確化】販売業者、修理業者などに事故を把握した場合にメーカー側へ通知することを求めた努力規定が盛り込まれている。
製造業者に義務を課すだけでなく、関連の事業者の責任も明確化、幅広く製品の安全性を確保する体制を整える。