電気用品安全法(PSE法)反対OFF part8at OFFMATRIX電気用品安全法(PSE法)反対OFF part8 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト265:某スレ1 06/08/31 23:23:43 IIMhAHTR >>260 ミスリードとまでは言わないが。 製品安全法とは関係ない判決ではある。 そのストーブに製品安全法においての違反があるというなら、 その29万台に回収命令が出るから。 その裁判で示された「販売店責任」は純粋に民法上の不法行為であって、 当然、中古販売業者にもふりかかるかも知れない事件ではあるけど。 ただまあ、中古って明示してあれば消費者責任になるのは世間の常識だからね。 いずれにしても、そうした裁判でも製品安全法がいかに中古販売と無関係かわかるんじゃないか? 266:エージェント・774 06/08/31 23:30:36 NZGu3/pd >毎日くらいになるとさすがに記事の裏は取ってるはずなんだよ。 で、どうせあの記事だってハードオフか小川元代表に内容チェックさせてるはずなんだ。 実際にハードオフか小川元代表にインタビューしましたか? 憶測だけで、こうした文章(情報×)を書くべきではないと思いますが。 267:エージェント・774 06/08/31 23:46:03 3KlhDL8A >>262 >摘発が来たら? どうとでもなるけど、めんどくさいことがイヤな業者向けに究極の反論を書いておく。 「ぜんぶビンテージ」 この方便は、事前に経産省に登録しておかなければ通らないと思いますが。 ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/vintage/vintage.htm >1.特別承認制度について いわゆるビンテージものと呼ばれる電気楽器等(電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、 写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス及び映写機をいう。以下同じ。)について、経済産業大臣に 申請をして承認を受ければ、PSEマーク無しでも販売することができるようになりました。 ただし、販売に際しては、以下のことを行って頂く必要があります。 ①当省から承認を受けた事業者であることを顧客から分かるようにしておいて下さい。 (当省からの承認書(店舗が複数ある場合にはコピーでもかまいません)を店頭に掲げるなど。) 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch