06/08/25 00:38:15 gwKrLtMu
938 :朝まで名無しさん :2006/08/22(火) 20:57:34 ID:tmTq4yqh
>>934
その通り。
「表示のない不良な電気用品が
一割程度出回っておる。かりにそれを押えました場合に、
一体どこの製品かというようなことが販売の方の規制がございませんので、
実は追及ができませんで、実はメーカーの取り締まりが、
われわれとしては取り締まりの主体ではございますけれども、
それの画龍点晴を欠いた格好で、実は幾らでも逃げられてしまうという点が
ございまして、販売規制をやりますれば、メーカーの取り締まりも徹底的にできる。」
電安法はメーカーにPSEマークを貼れと言っている。
中古であろうと、販売の段階で流通前であると、迎審議官は
我々の前で強弁してくれた。
流通前の物なら、メーカーは当然PSEマークを貼る義務がある。
PSEマークの無い不良な電気用品を製造したメーカーは
罰せられて当然だろ。
960 :朝まで名無しさん :2006/08/22(火) 22:33:25 ID:tmTq4yqh
もっと言えばだ、PSEマークのない電気用品が中古でも売られていたら
その製造メーカーを告発すればいい。
理由は、電安法は流通前の措置として製造メーカーにPSEマークを
貼れと書いてあり、違反した場合は1億円の罰金刑が科せられている。
迎審議官は「中古であっても販売の段階で流通前と指導してきた。」
「電取法の時代から中古も対象と解釈し運用してまいった」と述べている。
つまり、中古であっても流通前の電気用品ならば、その製造メーカーは
電安法に基づいてPSEマークを貼らなければならないにもかかわらず
その行為を行っていないのは、電安法違反であることは明らかであると。
そうすれば、中古屋は懐を痛めることなくこの問題に決着をつけることが出来る。
判決は当然「中古は本法律の対象外」となることは自明の理である。