06/11/02 16:22:30 ks+3v6u7
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?
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動画は【放送大学】日本国憲法('05)第03回 から 抜粋。効力論は、5m43s あたり から。
主任講師客員教授 大石眞(京都大学大学院教授)
・追認説、法定追認説は発布時の無効を前提にした論理で無効論の一種。
・帝国憲法75条に因れば 当然 占領下の改正は 禁止 される。完全な立法行為でさえ 禁止 されるのに、不完全な立法行為へ
の追認 で この禁止を 乗り越えられる 、違法性 が 消滅する と 説く のである。(有効とは「妥当性」と「実効性」の双方を満たす
のが有効で、そうでなければ無効である)
・「赤信号みんなで渡れば青になる」と説く。これでは法律学の自殺であろう。
・そもそも追認に該当する事実自体の存在が不明でさえあるが。
・憲法学者は「日本国憲法」が憲法として有効でないと明日からメシが喰えないのである。
・一般国民にはそんな制限はない。帝国憲法の下位規範(講和条件)として「日本国憲法」が有効であれば法的安定は確保され
る。ゆえに、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議を国会で行えば済む話である。次に帝国憲法改正論議へ進む。
(参考動画)
米製憲法無効論/ 大日本 帝国 憲法 改正論/ 西村 眞悟
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・国際法に違反した戦争犯罪たる「日本国憲法」を学問を曲げてでも憲法として受け入れようとする者は戦争犯罪に手を染めて
いることになる。こいつらこそが真の戦争犯罪人である。