【皇位継承】万世一系の皇統を守る8【男系維持】 at OFFMATRIX【皇位継承】万世一系の皇統を守る8【男系維持】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト750:エージェント・774 06/09/30 21:23:48 5tMTC59G さあ毎日新聞が燃料投下だ がんばっていこう 751:エージェント・774 06/09/30 22:33:26 eVXJV5P2 今日の日比谷公会堂の集いレポキボン!! 752:エージェント・774 06/09/30 23:06:11 NrmLMDcN >>747 >文春新書の「一万年の天皇」 スゲェ・・・ 万世一系2600年を軽く越える伝統を持ち出してきたか。 女系派は猛攻かけてきたな。 753:エージェント・774 06/09/30 23:11:06 5tMTC59G >>752 やけくそもここまでこりゃたいしたもんだよ 女系派はもう開き直ってるんだろう なにかあったら雅子さま愛子さまかつぎゃいいと思ってるんだろうし 754:エージェント・774 06/09/30 23:44:28 eVXJV5P2 >>753 東宮御所に民間企業で言う監査が入ったら、フツウに逮捕者が出る悪寒w 755:試案 06/10/01 01:11:47 F0p3D44h 皇室典範の特例に関する法律案試案 (第三次改訂版) 第一条(目的)この法律は、皇位の安定的な継承を期するために、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の規定に対し、特例を設け、皇族の範囲の拡大を図ることを目的とする。 第二条(この法律における「男系の子孫」の範囲)この法律で、男系の子孫とは、実系により見た血縁関係が、男系の子孫であることをいう。 第三条(養子の特例) 天皇は、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第九条の規定にかかわらず、昭和二十二年十月十四日に皇室典範第十一条又は第十三条により皇族の身分を離れた者及びその男系の子孫を養子とすることができる。 2 前項の規定により、天皇の養子となった者は、男を親王、女を内親王とする。 第四条(復帰) 昭和二十二年十月十四日に皇室典範第十一条又は第十三条の規定により皇族の身分を離れた者及びその男系の子孫は、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族となることができる。 2 前項の規定により、皇族の身分を取得した者は、男を王、女を女王とする。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch