06/05/30 00:47:16 fvRn3hHp
A案を支持する立場から意見を述べます。
まず質問2と質問3とが重複するのでは、
そのご質問でしたが、質問2は県条例
(人権条例)、質問3では市条例の差違があります。
人権条例に賛成だからといって、市条例制定に賛成
とは限りません。ここで、質問3では市条例制定に
賛成の候補者を選別する形式になっています。
B案は確かに、候補者の賛否の動機付け(理由)を
知る上では、よい質問だと思います。また県民や国民
へのアンケートではこちらのほうは適切かもしれません。
しかし議員は評決行動によって有権者の意思を代理する
ものであり、議員がどう動機付けられたかは私には重要
ではありません。例えば、人権条例に@@だから推進する
と議員がいったとしても、推進は推進の立場にすぎないで
す。どういう理由(動機付け)で賛成になったかを考慮
する必要すらないと思ってます。
B案の目玉である、質問2は質問1の立場を動機付けるもの
で、例えばF(早期に施行し、問題点があればその都度修正
)を選択した議員立候補者にもはやどんな弁解も聞く余地は
ないと割り切って私は考えています。