06/08/10 10:59:43 yd/I/NfG
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最高裁の判例【最高裁平成5 年(行ツ)第163号】をよく読んでみろよ。
URLリンク(www.courts.go.jp)
「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び
法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、
前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、
地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
御嵩町の住民投票権についての最高裁判決
URLリンク(www.town.mitake.gifu.jp)
「住民投票に関する条例(平成9 年1 月御嵩町条例第1 号)が投票の資格を有する者を日本
国民たる住民に限るとしたことが憲法14 条1 項、21 条1 項に違反する旨をいう部
分が理由がないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和50 年(行ツ)第120 号同53 年
10 月4 日大法廷判決・民集32 巻7 号1223 頁)の趣旨に照らして明らかである(最高
裁平成5 年(行ツ)第163 号同7 年2 月28 日第三小法廷判決・民集49 巻2 号639 頁
参照)。」
言っている意味がわかるか?
御嵩の判決が参照している判例は参政権について判事した【最高裁平成5 年(行ツ)第163号】だということだ。
つまり住民投票権は最高裁判決でも参政権として扱われ、参政権については
【最高裁平成5 年(行ツ)第163 号】において国、地方とも「国民主権の原理」と「憲法第15条の1項」が適用され
日本国民にのみに与えられた権利であると書いてある。
因みに外国人参政権の根拠となっているのも同じ【最高裁平成5 年(行ツ)第163 号】の傍論であるが、
そもそもこの傍論は憲法第99条の「裁判官」は「憲法を尊重し擁護する義務を負う」に違反していると言える。
何故なら、サンプルにも書いてあるとおり主権は排他的でないと独立国家として認められないうえ
【最高裁平成5 年(行ツ)第163 号】の本論において「地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成す」と
国と地方の政治を分かち難いものとして捉えているにもかかわらず
地方の参政権を立法政策があれば国の参政権と分離して外国人に付与できるがごとく書いてある。
もし立法政策で外国人に参政権を与えるとしたら憲法の三原則である「国民主権の原理」を変える必要がある。
日本の最高法規たる憲法の三大原則のうちの一つを変えることを認める傍論を述べると言うことは
明らかに「憲法を尊重し擁護する」義務に違反している。よってこの傍論は裁判官の憲法違反の例である。