06/05/10 22:11:11 kD3gM/C3
>>343
この条例って結局、とことん「結果平等」を目指してるものなんだよな。
「結果平等」が達成されていないからといって告発されるっていうんなら
いくらでもイチャモンのつけようがあるわけで
結局は委員会の予断で全てが決められる。
「結果平等」が目標になることによって、理由が身体障害であれ貧困であれ出身階層や国籍であれ
「障がい者」という曖昧な存在が「結果的に」他と「平等(これも曖昧)」な状態でなければ
そtれはこの条例においては取り締まり対象になる。
つまり「結果平等」にこだわることによって、「複合差別」規定があるのと同じ効果を得ることが出来る。
そしてもう一つ気になるのが、委員会による「訴訟支援」で、これは事実上の罰則規定ではないか?