06/02/11 20:54:46 tEHwc5J4
>>268
ちなみに法治国家の意味は「国民を法律で縛る」ことではありません。正確にいえば
法治主義というのは2つあって、形式的法治主義と実質的法治主義の二つがあります。
第二次大戦後成立した実質的法治主義と法の支配はだいたい同じ意味なのですが、
一般的に「法治主義」という言葉が用いられるときは法の支配とほぼ同義の実質的法治主義を指します。
そして法の支配、実質的法治主義とは、法の遵守を意味するのではなく、
「自由・権利を制約する法律の内容を国民自身が決定する」ことを意味し、
その法律の内容は、「内容が合理的でなければならない=基本的人権の概念に反しない内容
でなければならない」ということがあります。これは、戦前のワイマールドイツは形式的法治主義
でしたが、そこにおいては法の内容の妥当性を判断せず、形式的に法を適用した結果、
ナチスドイツが誕生し、ナチスドイツもニュルンベルグ法など、戦争前までは例外はけっこうあるのですが、
形式的には合法的に行動していたということからも、法実証主義に基づく形式的法治主義の
危険性が認知された、という経緯があります。
以上の点から、先ほど申し上げたような「法の支配」という意味での法治主義の観点から、
国民の言論の自由を制約する人権擁護法案を考えると、それは「法の支配」に沿うどころか
反するということが分かるかと思います。