06/02/13 16:12:30 st0Jj6mB
本日関係省庁に問い合わせ中。簡単な話陳情などと並行して合法的な抜け道を探しています。
経済産業省の話では販売が伴わない無料譲渡はOK。つまり3ヶ月レンタルしてその後無料譲渡
は販売と連携しているのでだめ。しかし店で不特定多数に譲渡はOK。なら販売価格と同じ価格で
3ヶ月レンタルしてその後の譲渡はだめでも一度こちらが手にすれば良いかなどを
現在問い合わせ中。叉実質の販売価格でレンタルしてその後は1年1円でのリースは
実質販売とみなされるかも問い合わせ中。もしだめならどんな料金なら良いのか追求する。
尚レンタル後に譲渡ではなく有料での処分は産業廃棄物処理法に違反の可能性(環境庁)有り。
合法で実質販売と同じ内容の業務形態を探しても(悪く言えば抜け道よく言えば合法行為)警視庁では
経済・・省のガイドラインに従うだけなので現在は判断不可とのこと。ではそんな方法を思いついて
合法と認めさせるため、こちらの思いついた方法に書面でOKするかについては
個々の店全てにそのようなことはできないので不可。なので仮に現在OKとされた方法でも
証拠がないとだめになる可能性もあり。経・・省も周到に返答を用意しているが
想定外の例を挙げると一度認めなかったことを後で認めるとか返答がばらばら。
とにかく町の中古屋が自民党を動かすのは無理。なら反対運動と並行して
抜け道を模索するのも一つの方法。想定外の方法で奴らは現在混乱中。
返答があれば報告します。