06/02/09 01:01:06 FfCizlVo
【この法律の理不尽な点】
●国民の財産が法律によって失われます。
-数年以内に購入したPSEマークの無い商品が新品・中古品に関わらず無価値になります。
-新品商品を購入し、数年の使用後にリサイクルショップに売り、新品購入費用に充てる事ができません。
-リサイクルショップでは販売ができない為、買い取って貰えません(=査定額ゼロ)。
●過去に遡って適用される型破りな法律。法律施行前の過去の商品も対象になります。
法律が過去に遡らない例)
-自動車の排ガス検査=販売年の検査を通っていればOKです。旧車の中にはシートベルトがない自動車もあります。
-全ての自動車を現在の安全基準・排ガス基準に当てはめると、殆どの中古車は販売禁止になります。
-建築基準法=施行時に検査を通っていればOKです(ヒューザー問題は別で)
-全ての建築物を現在の基準に当てはめると、倒壊の恐れのある建物が多く、中古物件は販売禁止になります。
●もし本当に「国民の財産を家電品の事故から守る」事が目的なら・・・
-個人・事業者に関わらず、販売を禁止するべきでは?
…個人間の売買や譲渡は禁止されません。
-個人・事業者に関わらず、全ての商品を回収(交換)すべきでは?
…使用に関しては使用年数・廃棄条件などの罰則はありません。
-住宅や自動車、パソコンと比べて、家電品の危険度が特別に高いとは思われませんが?
…本法律は家電品のみに特科してますので、他省庁の管轄部門との関連性はありません。
●製品単体の販売が禁止になりましたが、住宅の販売では、設備の交換を強制されません。
-一般にリサイクル販売される家電品よりも、種類・台数で圧倒的に勝る住宅の設備品やコンセントは放置されています。
住宅設備の例)コンセント・照明器具・換気扇・ロスナイ・オイルサーバー・給湯器・IHヒーター・食器洗い器など
-マンション・住宅の売主は、PSEマークのない家電品を備え付けたまま、物件を販売できます。