電気用品安全法(PSE法)反対OFFat OFFMATRIX電気用品安全法(PSE法)反対OFF - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト200:エージェント・774 06/02/06 00:41:15 ik8q8aY0 気になる書き込み発見 100 名前:他省庁の中の人[sage] 投稿日:2006/02/05(日) 22:30:09 >>99 DTM板のスレにあったけど、中古品販売業者の中に製造業者として 電安法上の届出事業者になるところがあるらしい(PSEの表示は届出事業者 だけが張ることができる。)。 改造や修理であっても電気用品の電気的・機械的条件を変更する場合は 「製造」に該当するので(経産省の下のページ参照)、、そういう実績があれば メーカーでなくても届出事業者になれる。 でも、中古ショップってそんな改造するのかな。 なお、今年の4月から販売ができなくなる原因は、法律の規定ではなくて、 政令なんだよね。法律は改正法の施行後10年後までは、昔の機器も 販売できるようになっている(平成11年法律121号の附則第50条 第1項で「10年を超えない範囲内において政令で定める期間」までは、 PSEマークを張らなくてもよいと規定。)。 それを政令で5年と規定したために今年の4月で販売できなくなる。 抜本的には、上に書いた附則50条を直さないとだめだけど、応急処置 としてならば、政令を改正させてこの5年を10年に改めさせれば若干の 猶予は稼げる。 リサイクル社会実現の必要性やら、インターネットによる中古品売買 の増加等々法改正後の社会・経済状況の変化を理由にすれば、 その程度の修正は、過去の誤りを認めることが難しい役所の立場と であっても不可能ではないと思うが。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch