06/02/03 23:05:53 l1Ns+thV
>>102-103 東京より、大阪人の方がアツい!?
>>98
お店などの「営業の自由」に関する判例ですね。
「営業の自由(憲22条)」や「財産権(憲29条)」が
侵害されていないか判断するための基準として、
この「積極・消極目的二分論」があげられますよね。
薬事法の判例では、まず、この審査基準をとった上で、
「(薬品メーカー乱立ならともかく)薬局乱立で粗悪品の薬が出回ることありえねー」として、
法律(薬事法)をあぼ~んにしたはずです。
もっとも、電安法の事例では、K3のもっともらしい理由付けを鵜呑みにされる可能性もありますけど。
いずれにしても、ビラには書いていいはずです。
あと、素直に憲法13条の幸福追求権っていう手も。