06/01/31 17:27:01 ExiPfk9Z
いちおう、条文上の問題点を指摘(?)されているサイトが千葉スレにありましたが・・・
>さらに危険なのが、「人権擁護法案」のときと同じ、「委員会」が強大で包括的な権限を持たされていることである。
>「推進会議」と「障害差別解消委員会」が置かれるが、とくに「障害差別解消委員会」は知事が行う「助言」「あっせん」
>「勧告」「訴訟の援助」までを申し立てる。「申し立て」がなされると、知事は調査をさせた上で、勧告をしたり氏名を公表したり、
>訴訟を援助したりする。
この批判はどうでしょうか、人権擁護法案の危険性の一つである人権委員会や人権擁護委員会の
権力の強さの問題は、主にはそのような恣意的な委員会の強い捜査権限に逆らった場合
罰則があることに問題があったわけですが、この千葉県の場合は「助言」「あっせん」「勧告」は
なんの強制力もありませんし、「訴訟の援助」は文字通り援助で、訴訟になったとしても民法や刑法などの
一般法で該当する事件があった場合に援助されるだけかと思いますし、これを人権擁護法案と
同列視して危険といわれているのが分かりません。個人的な意見ですが、同列視する必要のないものまで
人権擁護法案の問題点と同一視して、あえて問題化しているように思えます。
URLリンク(www007.upp.so-net.ne.jp)