06/01/23 22:37:22 oFmKYOMf
* 「人権」や「人権侵害」の定義があいまい
厳密で客観的な基準がないので、一部の人の主観的な判断で一方的に
「人権侵害」と決め付けられてしまいます。そうなれば、一部の人に
とって利益に反するような言動をすべて「人権侵害」の名の下に取り
締まるようなことさえ可能になってしまいます。
* 裁判所の礼状なしでも家宅捜査などが可能
この法律(案)で既定されている人権委員会は、人権侵害が行われた
疑いのある場所に立入調査を行うことが認められいます。しかし、人
権印会の立入調査は警察の家宅捜査とは異なって、その際に裁判所の
捜査令状を必要としません。立入検査が行われれば、あなたの文書、
パソコン、携帯電話のメールなど、すべてが調査の対象とされてしま
います。調査などに協力しなければ30万円の罰金(過料)を払わなけ
ればなりません。
* 人権侵害の認定
人権侵害が本当にあったのかなかったのかは、裁判官でも何でもない
人権委員会によって決められてしまいます。裁判官は三権分立の原則
によって公平性や中立性をチェックすることが可能ですが、人権委員
会が公平で中立であるという保証はどこにもなく、チェックすること
もできません。あたなはそんな人たちによって「人権侵害をしました
ね!」と決め付けられてしまうかもしれないのです。
* 氏名等の公表
人権委員会は、人権侵害を行ったとされる個人や組織に勧告を行いま
すが、その勧告に従わなかった場合には勧告内容が公表されます。こ
れは、あなたの氏名や住所などのプライバシーまでが「人権侵害者」
として公表される恐れがあることを示すものです。