05/12/09 01:22:31 LusBCFjB
スマソ文章抜けてる・・・・・
>>「行進または示威運動の行われる区域が2以上の市町村の区域にわたるときは、
前項の許可申請は主たる開催地の所轄警察署を経由すれば足りる。」と書いてあった
これに関して思い当たったのが>>187警察板でのレス・・・・・
しかしこれは申請する際の手間省略の事であって許可に関することではないとオモタ・・・・
警察板の人がコレの事を言いたかったのだとすると少し先行き厳しい?
でもまぁ、まだ聞いてみないと分からんのだが・・・・・