05/11/22 11:04:33 v+sqPY5y
>>726続き
ジュネーブ条約追加第一議定書は「紛争当事国が無防備地域を攻撃することは手段の
いかんを問わず禁止する」と規定。敵国の占領や攻撃に対し、抵抗も武装もしない地域を
無防備地域とし、敵の無血占領を認め、無条件降伏を宣言することで、消耗戦や敵の不必要
な攻撃をやめさせ、住民の無用の犠牲を防ぐのが本来の狙いだ。
指定されるには、(1)すべての戦闘員や兵器が撤去されている(2)軍用施設が敵対目的に
使われていない(3)住民による敵対行為がない(4)軍事行動支援活動がない-などが条件。
しかし、自衛隊の施設などの管轄権は自衛隊法で内閣総理大臣にあると規定され、地方
自治体には与えられていない。
国民保護法なども自治体に国の方針に基づく協力義務を定めており、自治体が条例でこうした
条件を確保する規定を勝手に盛り込む行為は、国防への協力拒否を意味するだけでなく、
仮に条例が制定されても法律違反として無効とみなされる可能性が高い。
ジュネーブ条約は守られないケースが多々あり、「宣言したところで安全は守れない」
といった声も。(一部略)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
ということらしいので、>>723のようなこともありえなくはないかな、と。
あ、携帯からでは読み辛かったかもしれませんね。気がつかなくて
申し訳なかったです。