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7 名前:エージェント・774 投稿日:2005/10/17(月) 07:04:44 ID:2ny2/Rb1
■ 条例概要
この条例(案)には鳥取県弁護士会が反対声明を出した(山陰中央日報のニュース)。弁護士会が指摘したのは、
(1)是正の勧告をし、従わない場合は氏名を含め公表をする―刑事罰に匹敵する制裁
(2)調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科す―刑事罰に匹敵する制裁
(3)反対尋問権などが与えられておらず、刑事被疑者にすら認められている人権が保障されていない―憲法31条などに違反
(4)人権擁護制度が逆に国民の基本的人権を制約する―構造的かつ致命的な欠陥
など。しかしこれ以外にたくさん問題点がある。
(1)人権侵害の定義が曖昧、それを決めるのは委員・事務局
(2)公的機関は事実上対象外
(3)人権侵害を受けたとされるもの以外、第三者でも申告できる。そもそも職権で調査を開始でき申告の必要が無い
(4)予防と称して人権侵害の事実が無くても「おそれ」だけで人権侵害認定できる
(5)県内だけでなく県民が人権侵害を受けたのであればどこにいても(東京でも・ネットでも)この条例の対象となる
(6)「特定のもの」だけでなく「不特定のもの」が対象でも人権侵害と認定される
(7)特定の人権利権団体が委員になり、説示・啓発・指導と称し法の名のものとに禁止されている糾弾行為が行われる可能性がある
【人権救済条例・問題点】
1)人権救済委員会の審理は非公開。(密室裁判・一般人は知る手立てが無い)
2)反対尋問権がなく、委員が認めなければ被告は口頭で反論できない。
(弁護士をつけることが出来ない・容疑者の権利の剥奪・憲法違反)
3)対象行為が抽象的で、判断基準が不明確。(どんな言いがかりでも、委員が認めれば裁くことができる。)
4)表現の自由や報道の自由と真っ向から対立する場面も予測される。(言論の弾圧、表現の自由の規制、憲法違反)
5)調査に協力しない当事者に対する罰則規定が科せられる(警察の権限よりも強権力、令状無しの捜査、逮捕権)
6)公権力の調査拒否が容易に認められる。(行政権力による人権侵害の黙認、行政に都合の悪いことは黙殺できる)
7)委員会の独立性が極めて不十分。(三権分立の無視、議員や知事のいいなり)
8)勧告及び人権啓発に関する研修等への参加を勧奨に従わない場合は、氏名を含め公表される。
(社会的立場への悪影響・刑事罰とほぼ同じ、さらし者)
【署名】鳥取県人権条例廃止請求署名OFF part4
スレリンク(offmatrix板:7番)