05/10/13 22:55:54 gA9Kr0pa
51: 2005/10/13 00:14:44 h7ZFOLNg
【人権救済条例・問題点】
1)人権救済委員会の審理は非公開。(密室裁判・一般人は知る手立てが無い)
2)反対尋問権がなく、委員が認めなければ被告は口頭で反論できない。
(弁護士をつけることが出来ない・容疑者の権利の剥奪・憲法違反)
3)対象行為が抽象的で、判断基準が不明確。(どんな言いがかりでも、委員が認めれば裁くことができる。)
4)表現の自由や報道の自由と真っ向から対立する場面も予測される。(言論の弾圧、表現の自由の規制、憲法違反)
5)調査に協力しない当事者に対する罰則規定が科せられる(警察の権限よりも強権力、令状無しの捜査、逮捕権)
6)公権力の調査拒否が容易に認められる。(行政権力による人権侵害の黙認、行政に都合の悪いことは黙殺できる)
7)委員会の独立性が極めて不十分。(三権分立の無視、議員や知事のいいなり)
8)勧告及び人権啓発に関する研修等への参加を勧奨に従わない場合は、氏名を含め公表される。
(社会的立場への悪影響・刑事罰とほぼ同じ、さらし者)
易しくしてみた。
>>504
ある程度わざとらしいのは、スルーしてもいいと思うけどね