05/09/24 13:41:44 qXTa9/HV
>>まきもこさん
ビラ4面のQ&Aのラフ原稿です。細部までは詰めていませんが、だいたいこういう流れでいこうかと思っています。まず前半。
(推)人権侵害の定義が曖昧だと言うが、実際に恣意的な運用がされることはないだろう。
(反)人権委員には弁護士が選任される可能性が高いが、全国の弁護士会は今まで人権侵害について相当恣意的な解釈をしてきた実績がある。
(推)差別を無くすためには人権委員会に強い権限を与えるのは必要なことだ。
(反)差別は内心の問題で、人間の内心を法律で強制的に縛ることは不可能。そういう無理をすれば逆に差別を助長したという実例もある。
(推)国籍条項は外国人差別なのではないか?人権擁護委員に国籍条項を設けていない国もある。
(反)国籍条項を設けている国だって多くある。だいたい国によって事情が違うので一概に比較すべきでない。
日本の場合、拉致事件に関与したという疑いもある朝鮮総連なども内部に抱え込んだ特殊事情も勘案しなければいけない。
また東アジアでは冷戦構造がまだ続いているのでまだ国籍条項は必要。
(推)では国籍条項を設ければこの法案には賛成するのか?
(反)人権擁護委員を実質的に選ぶ団体に北朝鮮など周辺諸国との関係が深い団体が多いので実質的には国籍条項には意味は無い。
人権委員会や人権擁護委員の権限が大きすぎるのが根本問題で、それが解消されない限り賛成は出来ない。
(推)人権擁護委員にはそんな大きな権限は無い。権限を悪用されるようなこともないだろう。
(反)人権擁護委員の告発によって始まる調査だけでも十分に疑われた者にとっては負担になるのだから、人権擁護委員の与えるプレッシャーは相当のものだろう。
この法案が成立すれば裏社会では人権擁護委員を騙った詐欺で儲けようという者も多くいるらしい。
(推)しかし報道被害などで苦しんでいる者もいる。放置していていいのか?
(反)それなら、そもそもメディアだけを取締り対象外にしているのは矛盾しているのではないか?
メディアの反発を抑えて一般国民を取締る法案を作ろうとしていると思われても仕方ないのではないか?
だいいち報道被害を解消したいなら、こんな適用範囲の広い法案でなく個別法で対処すべきだろう。