05/09/24 12:45:12 tuC/E27n
この法案のポイントとして、以下のものがある。
1.現行法で行っていた活動の継続。
2.現行法の曖昧な部分、内規で処理していた部分の明文化(特に人権侵害の定義)
3.立ち入り検査、証拠の留め置きなどの権限の強化。
4.組織の改変(特に人権委員という管理職の追加。)
3以外については説得力のある反対理由はおそらくない(言い方を変えればひねり出せない)だろう。
1については、今までの運用実績があらゆる反対理由に対する反論になる。
現行法下の運営で何か不祥事が起こったというソースでもあるのかな?
2は当然だよね。
曖昧な規定を明文化することの何がいけないのか?
4についても、人権擁護委員は現行法務省の直轄で活動しているわけだから、
この法案の人権委員は反対派が当然望むであろう”監視機関”に他ならないわけで、
これについても反対理由はないはずだ。
で、3についての何らかの説得力のある反対理由があるにしても…
それ単体では法案そのものの反対理由にはなりえない。
その部分だけ修正すればいい、って話だからね。