【東京】人権擁護法案反対運動 ビラ配りオフ 5at OFFMATRIX
【東京】人権擁護法案反対運動 ビラ配りオフ 5 - 暇つぶし2ch426:似非人権法案反対http://blog.livedoor.jp/pinhu365/ 
05/09/22 13:28:24 poRlOMQl

>>423
  KN氏が図書館から探してきてくれたテキスト
これ うpできね

7/25 読売新聞社説「やはり一から作り直すべきだ」

会期末まで残り少ない今国会に、これほど問題の多い法案を無理に提出する意味は、もうないだろう。
人権擁護法案については、自民党内でもまだ、意見集約ができていない。
郵政民営化関連法案が順調に成立した場合、速やかに党内で法案了承手続きを進め、
国会提出を目指す動きもあるが、取り止めるべきである。
党内の反対派議員でつくる「真の人権擁護を考える懇談会」は、
これまで法案の様々な問題点を指摘し、法務省などに条文の修正を迫ってきた。

法案の問題点の一つは、人権侵害の定義があいまいなことである。
「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」とされている。
だが、この規定では、例えば拉致事件に関し、在日本朝鮮人総連合会の活動を批判する政治家の発言なども、
「差別的言動」として「その他の人権侵害行為」に該当する、とされかねない。
現に発生した人権侵害による被害だけでなく、これから発生する「おそれのある」
ものまでが対象とされている。自由な言論・表現活動を萎縮させる結果につながる恐れが大きい。

二つ目は、法務省の外局に置かれる人権委員会の権限が強大すぎることだ。
「特別救済手続」と称して、裁判所の令状なしに、関係者の出頭を求め、質問することができる。
関係書類を提出させたり、関係場所に立ち入ったりすることも可能だ。
正当な理由なく拒めば、過料が科される。これも運用次第では、言論・表現活動の場に
「弾圧」にも等しい権力機関の介入を招き、調査される側の人権が侵される恐れがある。

三つ目は、地域社会の人権問題に携わる人権擁護委員の選任資格の問題だ。
法案には、現行の人権擁護委員法にある国籍条項がなく、外国人も委員になることができる。
懸念されるのは、朝鮮総連など特定の団体の関係者が人権擁護委員になり
自分たちに批判的な政治家や報道内容について調査し、人権委員会に”告発”するようなケースだ。

懇談会は、人権侵害の定義の明確化、人権委員会の権限抑制、国籍条項の導入などを求めた。
法務省は一部を除き、根本的修正にはほとんど応じなかった。
真に、かつ迅速に救済が図られるべき人権を守り、一方で
新たな人権侵害を生む余地のない法案を目指すべきだ。
そのためには、一から作り直すしかないだろう。拙速な国会提出に、これ以上こだわるべきではない。


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