05/12/23 10:54:52 2bkvUc15
>その次の日に妻は継続してDV法の適用を目的に公証人役場に赴き、
>裁判所に再度のDV法の手続きを申請したのです。
>再度のDV法手続きは全く関係の無い公証人の承認。
>しかも、今後も「そうであろう」を理由に再度の裁定を余儀なくされる法律は
>全く男女平等を唱える昨今に逆行する悪法であります。
URLリンク(www.web-bp.com)
ここに「公証人」というものが出てくるだろ。
「公証人」というのはな、裁判官と同じくらいの権限を持っていたりする。
しかし、そこでのものは極めていい加減だったりする。
公証人は業務独占資格だ。
ほとんどの公証人は法曹資格者なのだが、
公証人には法曹資格を持たない法務局長がなれたりする。
つまり天下りだ。しかもその任命手続きは極めて不透明であり、
法曹資格さえ持たない法務局長が裁判官と同じような者になろうとしている。
法曹資格さえ持たない者が公証人になれることは異常なことである。
どうにでもできる。
建築士の資格を持たない者が耐震検査をするようなものだ。
ここまで言えば、法務局の人権擁護法案の汚いもう一つのカラクリがわかるだろ。
ここも参考に。
URLリンク(www.moj.go.jp)