05/08/18 22:14:15 Zy8HprFd
私達が公職選挙法に対峙する時、肝要なのは
その解釈が クロ>> グレー >> グレー >>シロ と
大半をグレーゾーンとして認識せざるえない法律なのだという事。
取締りは選管ではなく警察がやるものなので、
選管はそのグレーゾーンについては
やめとけとしか言い様がないという、複雑な状況。
そのため、人によって、どこまでグレーな運動を
実行するのか分かれてきます。
当草の根スレの場合、広く一般の方が参加するものですので、
必然的に目一杯、安全な方法での運動を推奨することになります。
今日までのスレ見解は
「公示日前は何やってもOK。公示後は
特定候補を当選させる目的でなければ落選運動のみOK。」
だった訳ですが、これよりさらに安全な枠を設定する意味で
>>531の新しい公式見解に更新することにしました。
どうぞご理解下さい。