【人権法案】民主党政権誕生阻止・草の根運動本部3at OFFMATRIX
【人権法案】民主党政権誕生阻止・草の根運動本部3 - 暇つぶし2ch554:Royal Host ◆HjAYIf7QT6
05/08/18 21:57:50 RGM/qomZ
大阪スレで選管に問い合わせた本人ですが
あの406以降の遣り取りは、あくまでビラの街頭配布やポスティングを前提として遣り取りであり、
ネット上や日常生活での会話などにあてはまるものかどうか、分かりません。
選管の人が言いたかったのは要するに「個人が勝手に選挙運動しちゃいけない」ということです。
で、その「選挙運動」と認識されるものの中に「ビラ配布」が含まれていたので、
「ではどういう内容のビラならば選挙運動ビラと見なされないで済むのか?」という話題に展開しているのです。
その結論が「特定候補や政党への投票や不投票を依頼する内容のビラ」以外であればOKということになったのです。
つまり、あくまで大阪スレの話は「ビラの話」なのです。
何故ビラがあそこまで厳密に内容を問われたのかというと、通常、選管が「ビラ配布」を「選挙運動」と見なすからです。
では、ネット上の会話や日常会話を選管が「選挙運動」と見なすかというと、そんなことはありません。
実はある議員の選挙事務所にも問い合わせて、「個人で勝手に手伝える範囲って何処までですか?」という質問をしました。
これはつまり言い換えると「公職選挙法で個人が行ってはいけないと規定される選挙運動の範囲」ということになります。
この場合、やってはいけないことは、街頭宣伝、ビラ配り、戸別訪問などで、
やってもいいことは、街頭での会話による説得、電話での説得などでした。
「個人がやってもいいこと」=「選挙運動ではない」ですから、普通の会話や、電子機器を介したコミュニケーションは選挙運動にはあたらないでしょう。
個人がやってはいけないこととしては、街宣車で候補者の名前を連呼したり、候補者の名前がデカデカと載ったビラをばら撒いたり、
有権者の家を訪問して回ったりすることでしょう。ポスティングもこれに該当するでしょう。
ただ、これらの派手な行為も、特定候補や政党への投票や不投票を依頼するのではない、通常の「政治活動」ならOKなのです。
簡単に言うと、個人がやってはいけないことは、
選管が「選挙運動」と認識する行為(街宣・ビラ撒き・戸別訪問など)によって
特定候補や政党への投票・不投票を依頼することということになります。
この定義からいうと、日常会話やネット上の会話で「民主党には投票しないほうがいいよな」などと言うのは、何ら問題無いはずです。

前回都議選の際に、谷氏に関係ある人たちのネット上の言動に規制がかかったのは、
「個人としての活動」に対しての規制なのではなく、本来「選挙運動」を認められた「候補者」やその関係者としての立場に対する規制の問題だったのです。
今、問題になっている問題とは根本的に違う次元の問題です。そのあたり混同してはいけません。
届け出をして「選挙運動」をすることを認められた場合、何をやってもいいというわけではなく、
細かな規定に縛られることになるのです。あの時、東村山氏やイラネ氏がネット上で好きなことが書き込めなくなったのは
「個人」としての立場ではなく、あくまで「候補者の関係者」としての立場でかかった規制なのです。
現在、ネット上での書き込み内容がどうあるべきか論じられているのは、あくまで「個人」の書き込みのことです。
それについては、それは「選挙運動」にはあたらないので、何を書き込んでもOKなのです。



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