05/08/11 15:16:07 aa/V3z/1
>>212
ていうか、起訴されたら相手方には間違いなく個人情報は渡るでしょう。
なにしろ、起訴状には被害者の情報は載りますから。
形式的には、暴行罪は強制わいせつと違って親告罪ではないので、別に被害届
けは出す必要はありませんが、国家権力も暇ではないので、証拠不十分、もしくは
不起訴相当とする可能性は多いにあります。
むしろ、被害届けにすると警察には捜査の義務がないので、(告訴をすれば
きちんと事件として処理する義務が生じる)このあたりを勘案してそれぞれの
自己判断にした方が良いでしょう。
それに、この手の裁判は無罪弁護ってことで長引くのが普通だからね。
被害者の証言は調書できっちりと取るから、裁判に出る必要はないん
だが、面倒なことには変わりが無い。
情状弁護ってことなら、「示談にしてくれませんか?」ってこともあるが。