05/05/28 11:12:00 zwebZTp/
とりあえず。
>>600の対案の概要と国家行政組織法の内容を置いておくますね。
対案1:法案通り、公正取引委員会などと同じく国家行政組織法3条を根拠に設置するが、権限を縮小する
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第3条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
4 第2項の国の行政機関として置かれるものは、別表第1にこれを掲げる。
対案2:同8条に基づいた審議機関とし独立性を弱めた組織にする
(審議会等)
第8条 第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、
不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
(施設等機関)
第8条の2 第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定
機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
(特別の機関)
第8条の3 第3条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所管事務の範囲内で、
法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。