05/05/16 21:17:20 FfH8NDgs
>>960
>人権擁護法は被疑者の人権を守るべく制定された刑事訴訟法とリンクしていないので
> 『基本的人権の侵害』
こちらをお読みになるとよいと思います。
URLリンク(bewaad.com)
> 人権擁護法は権力の強権から国民の人権を守るべく設定された『三権分立』の精神を
> 潜脱しているので『三権分立』の違反
人権委員会は国家行政組織法に基づく、いわゆる「三条委員会」ですが、
国家公安委員会、公正取引委員会等、他にも同様の三条委員会があり、
それらが憲法違反とされていない以上、人権委員会もまた憲法違反であるとはいえないでしょう。
> 人権擁護法は、人権という守られるべき法概念を確定せず、人権委員会と人権擁護委員の
>恣意に任せている点で『法の精神』の侵害
>>932参照。
> 人権擁護法は、強大な権力を振るうにもかかわらず、外国人を登用することを肯定しているので
> 『国民主権』違反。
人権委員に対しては、いわゆる「当然の法理」の対象となるため、外国人を任命することはできません
人権擁護委員に対しては、
人権侵害をした者ないしその疑いがある者に対しては
任意で行うものしかありませんので、いわゆる「当然の法理」の対象とはならず
外国人に委嘱しても憲法違反ではありません。
> 人権擁護法の広範かつ恣意的な運用により、国民言論の萎縮を招くことは『言論の自由の精神』に反する。
「恣意的な運用」を前提としているようですが、>>933によりその可能性は低いこと、
また、禁止されているのは「不当な差別」の言論であり、
正当で常識的な(禁止される差別にあたらない)範囲内での言論を阻害することはありません。
理性的な反論ありがとうゴザイマシタ。FAQに追加しておきますね。
>他にもいろいろあるけど
その他のいろいろもヨロシク。