【東京】人権擁護(言論弾圧)法案反対運動7at OFFMATRIX
【東京】人権擁護(言論弾圧)法案反対運動7 - 暇つぶし2ch453:ポンタ
05/05/04 07:06:48 DX5cPgV4
人権擁護委員法URLリンク(www.houko.com)
 と、人権擁護法案URLリンク(www.moj.go.jp) 
と、
日本国憲法 URLリンク(www.houko.com) 
を「人権」という言葉に重点を置いて読み進むと人権擁護法案が第二の憲法法案の疑いがあるように感じます。
 人権擁護委員法は、人権擁護委員について定めたものであり、別に手当はあるようですが給与としては定められていませんし、法律で定められた大きな権限も見あたりません。
(この法律の目的)
「 第1条 この法律は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、全国に人権擁護委員を置き、これに適用すべき各般の基準を定め、もつて人権の擁護に遺漏なきを期することを目的とする。」
 と定められていますが、人間の性でしょうか残念ながら遺漏が出てきます。
人権擁護委員は公務員ではないが法務大臣の管轄下にあります。
 次に、人権擁護法案ですが、(施行期日)第 一条では前記人権擁護委員法の廃止を謳っています。
「(法務省設置法の一部改正) 2  地方法務局は、前項に規定する地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。
」 
となっており、人権擁護法案では法務局と人権擁護委員の上下関係が逆転します。
少しうがった見方をすれば、人権擁護委員法で人権擁護委員による相談活動をするというだれにも反対されそうにない法律で地ならししている間に日本に完全なネットワーク組織を作っておき、
これが完成した段階で、人権擁護委員だけに絞った内容から人権全般にグレードアップした法案にすり替えて、人権委員会と改名し法務省を逆に支配しようという二段構えの戦略だったのかもしれないという見方が出来ます。
ふ~む、なかなかしたたかな戦略を練ったひとがいるものだ。
「第 八十五条 人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができる。」
としておけば、どんどん新しい法律を勝手に施行することもできる。「待った」をかけるやつは人権侵害だと決めつければそれでカタがつく。
なんでも出来そうだ。新しい政府がサテァン官邸の中で作れそうだ。
 日本国憲法は、第九条ばかりに目がいっているが、交戦権を否定したところで相手が何の正当な理由もないのにミサイルをどんどん撃ち込めばほうっておくことが出来るはずがない。
そういう場合に余所の国にやっつけてもらうというのが平和主義というのか私には正直自信がない。戦争をしたいとは思いませんが。
 他国の憲法を読んだ事はありませんが、一国民として日本国憲法の最も大切なところは希有な事変について述べた第九条ではなく、
第三章の「第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
と「第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
のはずです。その証拠に11条以下第103条までを費やす憲法の内容は10条、11条を実現するための方策ととらえる事が出来ます。つまり、日本国憲法は国民の人権について定められたものと受け取る事が出来ます。
第9条にばかり目を奪われ、本質をそらされているのかもしれない。まっとうな人権感覚があれば望んで戦争をすることはないと思う。
 人権擁護法案が政府から拘束を受けないで人権委員会が活動するための法案と考えると、「憲法前文」と「第一章 天皇」を削除した新しい憲法素案だととらえることも出来ます。
このような形で新しい憲法を制定しようとすると、三分の二の賛成は必要無くて国会で過半数で可決することが出来る
。姑息。




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