05/04/15 03:01:34 Ygeg9ysW
>>630
>「法案」第三条二項に掲げる差別助長行為は「不当な差別的取扱いをすることを助長し、
>又は誘発する目的」あるいは「意思」が存在する場合に限定されており、学問的に検証
>することは、不法な目的や意思が認められず、「不当な差別」や「人権侵害」にはあたらない。
>もちろん特別救済の対象にはなり得ない。
ここに重要な一言が抜けてる。
「不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的あるいは意思が存在するかどうかは
人権委員の側で判断する。実際に目的があったかどうか知った事ではない」
つまり、何でもありって事。