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不当申し立ての具体例明記 人権法修正の法務省案
自民党内で調整が難航している人権擁護法案について、法務省が同党に示した修正方針案が31日、判明した。
それによると、人権侵害申し立ての乱発を防ぐため
「本来の目的を逸脱して乱用することがあってはならない」との条文を追加。
救済手続きを開始しない不当な申し立てについて、
その具体例を別の規則に定めるとした。
ただ、自民党内であいまいと批判された人権侵害の定義については「具体化は不可能」として条文は変更しないとしている。
人権侵害の調査などを行う人権擁護委員の選任基準に国籍条項を設けることは公明党の反発に配慮し「現時点で保留」とし、今後の調整に委ねるとした。