05/04/23 11:55:03 IbiGgWT6
>>970
今の状態の法案だと、
人種等を理由としてする不当な差別的取扱いや言動じゃなきゃ、手も足も出ない。
もし、それでもこの件を通すようだたら、第十一条第二項に該当するため、
罷免されなければいけなくなる。
あと、第十一条にあるとおり、国会で両議院の承認を得られない場合や、
禁錮以上の刑に処された場合は解雇は出来る。
監視役は国会議員だから、もしも監視に不当性を感じたとしても、それは選挙権を持つ大人のせい。
まぁ、高校生っつーのもあって、理解不足なのかもしれないけど、
少なくとも>>967の状態ではイマイチ決定力不足って言うのは確実。