05/04/16 03:18:21 sgQqvAB9
ネットの何処かにあったもののようですが、わかりやすく書いてあるので引用させて貰います。
以下引用です。
人権擁護法案の主な問題点
・ 人権侵害についての定義が極めてあいまいかつ広義であり、人権擁護=人権侵害という
摩訶不思議なもの。人権擁護のはずが、恣意的な解釈により逆に人権侵害を招く危険性が
ある。
・ 国家行政組織法上のいわゆる3条委員会として強力な権能を持つ人権委員会を設立し、
その下に全国で2万人に及ぶ人権擁護委員が指名されるが、この人権擁護委員の国籍条項
がない。人権に関連する公私の団体から市町村長が任命するが、議会の意見は聞くが拒否
権はない、などその選考方法に大きな問題がある。
・ 現行の人権擁護委員は法律上政治活動は禁止されているが、今回の新人権擁護委員は積
極的な政治活動のみ禁止。
人権侵害に対する擁護は絶対になされなくてはいけないことは申し上げるまでもありません。
しかし、今回提出を目論む法案は、むしろ逆に前述のような重大な人権侵害を招きかねない要
素を含んでいることが問題なのです。