皇紀2665/04/02(土) 02:47:05 6IPqNpOW
>>533,>>534
それ、まずい所の話じゃなくて、立派な犯罪。
軽犯罪法1条33号違反で、拘留または科料。
もしかしたら条例で、懲役刑まで科されてるかもしれない。
似たような事案で最高裁判所まで争った判例があるけど、正当行為とはされなかった。
(最高裁判所昭和43年12月18日大法廷判決、同45年6月17日大法廷判決など)
さらに、最悪の場合法案賛成派が「反対派は犯罪者集団」と大々的に報じて、
他の法案反対者にまで迷惑をかけることになるかもしれない。
それに、後からそれを剥がさなきゃいけない地域の人にとっては、かえって迷惑になって
印象を悪くしかねない。
特に今回、相手が相手だからあくまで合法的にやった方がいいかと。
あまり軽率な行動は慎んでほしいかな。