05/03/13 20:46:40 QQNNxrxl
費用)
第 二十六条 人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。
2 人権擁護委員は,政令で定めるところにより、予算の範囲内で、
職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
この費用が曲者。
制服、めがね、靴、バス代、タクシー代、マッサージ代、研修費、飯代、
等などの 次から次に出てくる、今まで実績積み 「手当て」
緑のおばさん: 当時の制服の色から「緑のおばさん」の愛称がついた。日給
315円の臨時職員だったが、待遇改善を求める団体交渉の末、65年に23
区の正職員となった。 ←これを心配しています。