05/01/14 23:14:11 2RU9AwV6
東京都公安条例(平成三年改正)
第1条(集会等の許可制)
道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、
又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、
東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなけ
ればならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
1 学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技
2 通常の冠婚葬祭等慣例による行事
第2条(許可の申請)
前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者
(以下主催者という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う
日時の72時間前までに次の事項を記載した許可申請書3通を開催地を
管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
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