04/07/17 16:45 btwTd4Mv
テンプレ
譲の自宅である「元焼肉屋」は「店鋪兼居宅」として、平成8年に悦子が買ったもの。
事件の発覚が1989年(平成元年)、その7年後。
つまり5~10年の不定期刑を受けていた譲が「そろそろ出所するな」という時期だ。
そういう時期に合わせて「東京東和信組」の「綾瀬支店」から4,400万円の融資を受け、譲の住居を「用意した」という事だと推測できる。
悦子自身は「八潮市小作田」のマンションに住んでいたんだからね。
ただ焼肉屋で生活費を稼ぎたいというならば、なんで住居もついた土地建物を購入して4,400万円もの負債を抱える必要があるのか。
賠償は被害者の遺族が拒否した、だからもう責任はないから「済んだ事」として「被害者の住所」「被害者の通っていた高校」「誘拐現場の近く」であるにもかかわらず、「いい物件があったから購入」しただけなのだ。
社会通念として、被害者およびその家族が納得できるかどうか、考えてみよう。
社会通念とは「法の基本」だからね。
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