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■2004/9/9 全身マッサージ器は、来訪者が利用できるように やっと通知出る
本日、社会保険庁総務部職員課課長補佐名で、全国の社会保険事務局長に、
「マッサージ器の設置場所等について」との通知が、事務連絡として出された。
全国312の社会保険事務所にある年金の掛け金を含む財源で購入された職員専用の全身マッサージ器を、
職員休憩室に設置するのでなく、年金相談などで訪れる来訪者も使える場所に設置するように求めている。
これは、かねてより、ながつま昭が質問主意書で要請していた事項。この通知には、ながつま昭の質問主意書も添付されている。
本庁からの指示のはずが、文面は、「(略)貴管下社会保険事務所においても、
来訪者の利用に供するため来訪者が利用できる場所に設置する等、これらの趣旨をお含みいただき対応方よろしくお願いします(略)」と、
奥歯にモノの挟まったような丁寧なお願い口上。本庁が、地方にきちんと指示できない社会保険庁の体質が垣間見える文面でもある。
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