24/04/28 00:26:38.14 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[外国人の人権]
○外国人の人権享有主体性
……人権が前国家的性格を有し、憲法が国際協調主義をとることから、
通説・判例は、外国人も人権を享有し得るとする。→肯定説
○外国人が享有する人権の範囲
……人権の性質に応じて個別的に判断される。→性質説
〚判例〛マクリーン事件(最大判昭53.10.4)>>9
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
○外国人に保障されない権利
……①入国の自由・在留の権利
②参政権(ただし、判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていない、としている。)
③公務就任権
④社会権
⑤政治活動の自由(わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみ、これを認めることが相当でないと解されるもの)
61:夢見る名無しさん
24/04/28 12:27:24.66 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[外国人の人権]
○外国人の人権享有主体性
……人権が前国家的性格を有し、憲法が国際協調主義をとることから、
通説・判例は、外国人も人権を享有し得るとする。→肯定説
○外国人が享有する人権の範囲
……人権の性質に応じて個別的に判断される。→性質説
〚判例〛マクリーン事件(最大判昭53.10.4)>>9
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象と
していると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
○外国人に保障されない権利
……①入国の自由・在留の権利
②参政権(ただし、判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは
憲法上禁止されていない、としている。)
③公務就任権
④社会権
⑤政治活動の自由(わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、
認めることが相当でないと解されるもの)
62:夢見る名無しさん
24/04/29 23:44:03.41 0.net
>>61
○外国人に保障されない権利
……?入国の自由・在留の権利 >>10
?参政権(ただし、判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは
憲法上禁止されていない、としている。)>>11
?公務就任権 >>16
?社会権
?政治活動の自由(わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、
認めることが相当でないと解されるもの)>>9
63:夢見る名無しさん
24/05/01 23:58:52.43 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[法人の人権]
○法人の人権享有主体性
……法人は現代社会において、一個の社会的実体として重要な活動を行っていることから、
通説・判例は、法人も人権を享有し得るとする。→肯定説
○法人が享有する人権の範囲
……人権の性質に応じて可能な限り適用される。→性質説
〚判例〛八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも
適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環
として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。
○法人に保障されない権利
……①選挙権
②生存権
③一定の人身の自由(奴隷的拘束及び苦役からの自由、拷問及び残虐刑の禁止など)
64:夢見る名無しさん
24/05/02 12:50:08.16 0.net
メモメモ
65:夢見る名無しさん
24/05/02 23:59:46.63 0.net
>>63
〚判例〛八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
[事案]
八幡製鐵の代表取締役は、会社の名で自由民主党に対して政治献金を行った。
これについて原告である株主は、政治献金は定款所定の目的の範囲外であり、商法で規定される
「取締役の忠実義務違反」であるとして、損害賠償を求める株主代表訴訟を提起した。
[判旨]
1. 会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすために
なされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。
2. 憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも
適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環
として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。
3. 取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的
経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされる
かぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。
66:夢見る名無しさん
24/05/03 00:15:48.24 0.net
>>63
〚判例〛八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
[事案]
八幡製鐵の代表取締役は、会社の名で自由民主党に対して政治献金を行った。
これについて原告である株主は、政治献金は定款所定の目的の範囲外であり、商法で規定される
取締役の忠実義務違反であるとして、損害賠償を求める株主代表訴訟を提起した。
[判旨]
1. 会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすために
なされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。
2. 憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも
適用されるものであるから、会社は、自然人たる国民と同様、公共の福祉に反しないかぎり、
政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であり、会社によって
それがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民
による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。
3. 取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的
経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされる
かぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。
67:夢見る名無しさん
24/05/04 23:36:48.79 0.net
>>63
※政治資金の寄附について、会社においては目的の範囲内の行為とすることが可能であるが、
税理士会のような実質的には脱退の自由が保障されていない強制加入団体の場合、会社とは
その法的性格を異にする法人であるとして、政治資金の寄附は目的の範囲外の行為であるとの
判例(南九州税理士会事件)が示されている。(最判平8.3.19)
68:夢見る名無しさん
24/05/05 23:59:59.87 0.net
>>63
※政治資金の寄附について、会社においては目的の範囲内の行為とすることが可能であるが、
税理士会のような実質的には脱退の自由が保障されていない強制加入団体の場合、会社とは
その法的性格を異にする法人であるとして、政治資金の寄附は目的の範囲外の行為であるとの
判例(南九州税理士会事件(最判平8.3.19))が示されている。
69:夢見る名無しさん
24/05/06 23:59:15.63 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
70:夢見る名無しさん
24/05/07 10:30:02.17 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
○特別権力関係の理論
……特別権力関係とは、特別の公法上の原因(法律の規定または本人の同意)によって成立する
公権力と国民との法律関係であり、特定の目的に必要な限り、公権力に包括的な支配権が
認められ、特定の者を支配することができるとする大日本帝国憲法下の理論である。
具体的には、法律の規定に基づく場合、受刑者の在監関係や感染症患者の強制入院による
在院関係などが挙げられ、本人の同意に基づく場合、公務員の勤務関係や国公立大学の
在学関係などが挙げられる。
特別権力関係においては、法治主義が排除され、人権は制限でき、司法審査も及ばない。
しかし、日本国憲法では、基本的人権の尊重を基本原則としているため、特別権力関係の
理論は、妥当しない。そこで、現在、人権の制限には法律の根拠が必要であり、司法審査
も及ぶと考えられている。
なお、特別の公法上の原因によらず、国または地方公共団体の統治権に服することで成立
する公権力と国民との法律関係は、一般権力関係と呼ばれ、具体的な法律の根拠がある
場合にのみ成り立つ。
71:夢見る名無しさん
24/05/08 23:30:35.81 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
72:夢見る名無しさん
24/05/09 23:59:59.18 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
○公務員の人権
……公務員も日本国民であることから、憲法の人権享有主体である。しかし、公務員は
「全体の奉仕者」であることから、特に政治活動の自由と労働基本権について制限
が認められる。
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり、
その目的のために政治的行為を禁止することは、目的との間に合理的関連性がある
といえる。禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれているため合憲である。
73:夢見る名無しさん
24/05/10 23:16:00.45 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
○公務員の人権
……公務員も日本国民であることから、憲法の人権享有主体である。しかし、公務員は
「全体の奉仕者」であることから、特に政治活動の自由と労働基本権について制限
が認められる。
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり、
その目的のために政治的行為を禁止することは、目的との間に合理的関連性がある
といえるため、禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれており、
合憲である。
74:夢見る名無しさん
24/05/11 23:45:30.85 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
75:夢見る名無しさん
24/05/12 23:59:28.60 0.net
>>73
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
[事案]
北海道宗谷郡猿払村の郵便局で勤務していた原告は、猿払地区の労働組合協議会の
事務局長として、衆議院議員選挙に際し、同協議会の決定により日本社会党を支持
する目的で、同党の公認候補者の公営掲示板に掲示するとともに配布を行った。
以上の行為について、国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして、稚内
簡裁から罰金刑を言い渡されたが、これを不服として正式裁判に持ち込んだ。
76:夢見る名無しさん
24/05/13 23:59:32.91 0.net
>>73
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
[事案]
北海道宗谷郡猿払村の郵便局で勤務していた原告は、猿払地区の労働組合協議会の
事務局長として、衆議院議員選挙に際し、同協議会の決定により日本社会党を支持
する目的で、同党の公認候補者のポスターを公営掲示板に掲示し、配布を行った。
以上の行為について、国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして、稚内
簡裁から罰金刑を言い渡されたが、原告はこれを不服として正式裁判に持ち込んだ。
[判旨]
1. 公務員は、「国民全体の奉仕者」であり、公務員の政治的中立性が維持される
ことは、国民全体の重要な利益にほかならない。したがって、公務員の政治的
中立性を損なうおそれのある政治的行為を禁止することは、それが合理的で
やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。
2. 政治的行為の禁止規定は、行政の中立的運営と国民の信頼の確保を目的とした
ものであり、この目的は正当であるといえる。
その目的のために政治的行為を禁止することは、目的との間に合理的関連性がある
といえる。
また、禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれていることから
合憲である。
77:夢見る名無しさん
24/05/14 00:24:02.55 0.net
>>73
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
[事案]
北海道宗谷郡猿払村の郵便局で勤務していた原告は、猿払地区の労働組合協議会の
事務局長として、衆議院議員選挙に際し、同協議会の決定により日本社会党を支持
する目的で、同党の公認候補者のポスターを公営掲示板に掲示し、配布を行った。
以上の行為について、国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして、稚内
簡裁から罰金刑を言い渡されたが、原告はこれを不服として正式裁判に持ち込んだ。
[判旨]
1. 公務員は、「国民全体の奉仕者」であり、公務員の政治的中立性が維持される
ことは、国民全体の重要な利益にほかならない。したがって、公務員の政治的
中立性を損なうおそれのある政治的行為を禁止することは、それが合理的で
やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。
2. 政治的行為の禁止規定は、行政の中立的運営と国民の信頼の確保を目的とした
ものであり、この目的は正当であるといえる。
その目的と、特定の政党を支持するために文書を掲示または配布する行為を禁止
することに合理的関連性があることは明白であり、禁止によって得られる利益
と失われる利益との均衡がとれていることから、憲法に違反するものではない。
78:夢見る名無しさん
24/05/15 23:42:51.60 0.net
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
79:夢見る名無しさん
24/05/16 23:59:49.00 0.net
>>73
>>77
〚判例〛堀越事件(最判平24.12.7)
[事案]
被告の堀越氏は、社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官
として勤務していた厚生労働事務官であるが、衆議院選挙選挙に際し、勤務時間外
に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、
住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、政党機関紙を配布する行為が国家
公務員法に反するのではないかとして起訴された。
80:夢見る名無しさん
24/05/17 23:31:18.63 0.net
>>73
>>77
〚判例〛堀越事件(最判平24.12.7)
[事案]
被告の堀越氏は、社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官
として勤務していた厚生労働事務官であるが、衆議院選挙選挙に際し、勤務時間外
に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、
住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、特定の政党の機関紙を配布する行為
が国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして起訴された。