22/08/26 01:47:56.13 0.net
そうそう、もちろん統一教会問題への対応もある
個人的には「宗教法人法 第81条第1項1号事由の厳格適用」を打ち出すのが最も軋轢の小さい方法だと思っています
>裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
>法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
岸田本人が、あるいは内閣法制局辺りが「収奪的信者ビジネスは『著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為』に該当します」と発表して、消費者庁にでも専用相談窓口を設けるのが
新規立法も不要だし、個々の議員の責任を問わずに事態の収拾を図るベターな方法じゃないでしょうか?