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ホットヨガスタジオLava 41 - 暇つぶし2ch459:偽計業務妨害】 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 「虚偽の風説を流布」とは、うその情報を世間に流すことです。 また「偽計を用いる」とは、うその情報によって人を欺き、誘惑することをいいます。 他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。 【刑法第230条1項 名誉毀損】 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。




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