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新型コロナウイルスに怯える喪女 Part18 - 暇つぶし2ch607:彼氏いない歴774年
20/06/10 16:43:23 i/l3dtAK.net
小池百合子が、学歴詐称(公職選挙法違反の犯罪)とは別の、「偽造有印私文書行使罪」で告発された
TV番組で小池が卒業のに証拠として出してきたこれは、前から不審な点が色々と指摘されていた


小池都知事の告発状郵送 学歴詐称疑惑で(共同通信) - Yahoo!ニュース
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
6/9(火) 19:06配信
 東京都の小池百合子知事がカイロ大を卒業したとするのは学歴詐称の疑いがあり、偽造有印私文書行使罪に当たる可能性があるとして、東京都の男性が9日、告発状を東京地検に郵送した。
 都のホームページには、小池氏は1976年10月にカイロ大文学部社会学科を卒業したと記載されている。
 告発状によると、小池氏は2016年6月、学歴詐称疑惑を扱ったテレビ番組用の資料として、偽造された卒業証書と卒業証明書を担当者に送った、としている。
 18年に学歴詐称を指摘する雑誌報道があった際、小池氏は記者会見で「卒業証書もあり、大学側も認めている」と反論している。

--オーサーコメント--
郷原信郎 | 17時間前 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

「学歴詐称」による公職選挙法違反の虚偽事項公表罪(235条)の問題と、
その学歴に関して、偽造された卒業証書等を提示した「偽造有印私文書行使罪」の問題とは異なる。
仮に、学歴詐称の事実が、「証拠上」明らかにならない場合も、卒業証書が偽造であることが明らかになり、それを提示するなどして「行使」した事実があればば偽造私文書の「行使罪」が成立する。
検察官への告発であれば、その事実が犯罪事実として具体的特定されていれば、(告発人が任意に撤回されない限り)、告発は受理されることになる。
捜査した上、有罪判決を得る証拠が得られれば起訴、証拠が不十分であれば「不起訴」ということになる。
告発状が「郵送」された場合は、通常、「任意に引き取る意思はない」ということなので、告発事実が犯罪事実として特定されている限り、検察官は「受理」せざるを得ない。


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