ウーマン村本、タイで闇営業疑惑 弁護士「不法就労や脱税に該当する可能性が高い」 ネット「自分には激甘のパヨの鑑w」「説明責任 [Felis silvestris catus★]at SNSPLUS
ウーマン村本、タイで闇営業疑惑 弁護士「不法就労や脱税に該当する可能性が高い」 ネット「自分には激甘のパヨの鑑w」「説明責任 [Felis silvestris catus★] - 暇つぶし2ch1:Felis silvestris catus ★
21/01/05 20:34:54.24 CAP_USER9.net
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ウーマンラッシュアワー村本、タイで闇営業「不法就労・ギャラ無申告」を直撃
▼記事によると…
・2020年末に福岡で開催された独演会では、所属する吉本興業に、こう噛みついていた。
「俺がやるトークライブは、だいたい店のオーナーさんがチケットを手売りして、後輩芸人が手伝ってくれる。何もしてないのにギャラをとる会社を何と言うか、知ってますか? “反社会勢力” です!」
・―2018年にタイで開かれた独演会を覚えていますか?
「OK、OK……正直、覚えてない。吉本に聞いてください」
―これは “闇営業” だったという証言があります。
「(店などに)行ったときに『しゃべらせてよ』となることはある。でも、チケット代もドリンク代も、俺じゃなくて店に入るようにしてる。(タイの件も)それだと思う」
―ビザなしの不法就労では。
「不法就労はしてないね。俺の芸人生命に関わるし、ちゃんと調べてください!」
・吉本興業に確認すると、以下のような回答があった。
「ご指摘のショーは、当社にも事前に報告されており、現地法令に照らしても不法就労にはあたらないものと認識しております。また納税義務に関しては、ショー主催側で必要な源泉税を控除のうえで支払われるべきものとして、問題ないと認識しております」
だが前出のB氏は、こう話す。
「ギャラは現金手渡しで、領収書ももらってません。源泉徴収も処理していませんよ」
タイの法律事情に詳しい青木健悟弁護士が解説する。
「就労ビザと労働許可証の2種類を申請・取得していない外国人が事業所得を得た今回のケースは、タイの『外国人就労法』に照らして、不法就労に該当する可能性が高いです。
また、一回限りのライブでも、タイで得た事業所得については、タイまたは日本に対する納税義務が生じます。現地で売り上げを申告していなければ、脱税とされる可能性もあります」
2021/01/05
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(略)


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